個人所得税

中国における外国人に対する個人所得税の法律は以下のようになる。


まずは条件。
連続滞在日数が90日(約3個月)、または年間の合計滞在日数が183日(約6個月)を越えた場合、それを一年滞在したとして考える。


そして上の条件で、5年目を越えると、法的には中国の国民と同等の扱いとなり、所得税が掛かってくるのだ。


ただし、それには抜け道がある。
どうやるかというと。。。


5年目の12月01日から12月31日迄に出国し、1個月間戻らなければいいのだ。
それによって年数がリセットされ0年滞在となる。


例えば、2001年の2月にきた場合、2005年の12月31日迄に出国すれば大丈夫だという。
もし、出国せずに所得税が発生した場合は、
「九級税率累進表」によって税率が決まる。
この表はネット上で入手可能という事なので、後日ここにあげておく。


ところで、この事を知らない外国人も多いらしく、それほど厳しく取締っていうわけでもないらしいので、ビビる必要はないらしい。
つかまったら運がなかったと思ってあきらめてちょうだい。


で、僕の場合だけど2002年の2月からだから、今年の12月に一度出て、来年の2月ごろ迄中国から遠退くのがいいかなぁと......